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東京地方裁判所 平成3年(ワ)10297号 判決

原告

中国振興経済貿易公司

右代表者

嚴夫

右訴訟代理人弁護士

早崎卓三

被告

共同通商株式会社

右代表者代表取締役

首藤青滋

被告

首藤青滋

右両名訴訟代理人弁護士

堀野紀

井上聡

右訴訟復代理人弁護士

鈴木剛

主文

一  原告と被告共同通商株式会社間の中華人民共和国中国国際経済貿易仲裁委員会(九〇)貿仲字第二九七四号仲裁判断事件につき、同委員会が平成二年一一月五日なした別紙記載の仲裁判断について強制執行することを許可する。

二  被告首藤青滋は、原告に対し、金九一一六万五八〇〇円及びこれに対する平成三年八月二四日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は被告らの負担とする。

五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  主文第一項及び第四項と同旨

2  被告首藤青滋は、原告に対し、金九一一六万五八〇〇円及びこれに対する平成三年八月二四日から支払い済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告は科学研究、教育設備の輸出入業務を主たる営業目的とする中国法人である。

(二) 被告共同通商株式会社(以下「被告会社」という)は、産業機械、車輌、船舶等の輸出及び販売等を業とする会社であり、設立以来、主として中華人民共和国(以下「中国」という)との輸出入業務を行ってきた。

(三) 被告首藤青滋(以下「被告首藤」という)は、被告会社の代表取締役である。

2  被告会社関係

(一) 原告と被告会社の間には、主文第一項記載の仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という)が存在する。

(二) 本件仲裁判断は、以下のとおり中国において適法に成立した。

(1) 原告と被告会社は、平成元年一〇月二八日、訴外松下電器産業株式会社(以下「松下電器」という)製ビデオレコーダー(NV―L15MC型)及び一パーセントのスペア部品(以下、これらを総称して「本件商品」という)二〇〇〇台について、代金六六万USドル、代金受領後一五〇日以内に同商品を中国に向け船積み輸出するとの約定により、原告を買主、被告会社を売主とする売買契約(以下「本件売買契約」という)を締結した。

原告と被告会社は、本件契約の締結に際し、本件契約に関し生じる紛争の解決を中国法に基づく仲裁に委ねることができる旨合意した。

(2) 原告は、本件契約に基づき、同年一一月二三日、被告会社の指定する銀行口座に前記代金を振込送金し、右は、同月二八日、同口座に入金された。

しかるに、被告会社は本件約定に反し、右代金受領後一五〇日以内に本件商品を船積みしなかった。そこで、原告は、平成二年六月一日、本件契約を解除し、右代金の返還と違約金一万六五〇〇USドル及び利息等の支払いを求めて、右仲裁条項に基づき、中国国際経済貿易仲裁委員会に対し、仲裁を申し立てた。

(3) 被告代表者首藤は、右委員会の仲裁法廷に出席し、審尋を受けた。

(4) その結果、原告と被告会社間に和解が成立したので、前記仲裁委員会は、平成二年一一月五日、別紙記載のとおり、被告会社に対し、右売買代金の返還と損害金の合計七一万五〇〇〇USドルの支払いを命じる旨の本件仲裁判断をした。

(三) よって、原告は、被告会社に対し、本件仲裁判断に対する執行判決を求める。

3  被告首藤関係

(一) 本件契約は、被告が本件商品を松下電器から買い受け、これを原告に売り渡すというものであるところ、松下電器は、本件商品の契約数量が一万二〇〇〇台を下回ると採算がとれなくなることから、あくまで一万二〇〇〇台の取引を希望し、二〇〇〇台ベースで契約を締結することを拒んでいた。

(二) しかるに、被告首藤は、本件契約締結前までに、松下電器が二〇〇〇台の取引には応じないこと、したがって、原告に対し、右二〇〇〇台の本件商品を船積み輸出することは不可能であることを知りながら、本件契約を締結し、原告に対し本件売買代金の支払いを催促した。

(三) 一方、右のような事情を知らない原告は、前記のとおり右二〇〇〇台について本件契約を締結し、かつ、被告首藤の指図に従い前記売買代金を振込送金した。

そして、被告会社は、右(一)の事情により、本件契約に基づく船積み期限である平成二年四月二五日までに本件商品を船積みすることができなかったため、原告は、前記のとおり、本件売買契約を解除する意思表示をし、支払い済み売買代金の返還を請求したが、被告会社は本件契約当時から既に営業不振に陥っており、被告首藤は、原告から受領した右代金相当額を被告会社の資金として費消してしまっていた。そのため、原告は、支払い済み代金の返還を受けることができず、六六万USドル相当額の損害を被った。

(四) ところで、本件において原告の損害発生が確定的になったのは、本件訴え提起の日であるところ、右提起日である平成三年七月三〇日における為替相場は一ドル138.13円であったので、同時点における損害額は日本円で九一一六万五八〇〇円となる。

(五) 被告首藤は、被告会社の代表取締役として本件契約を締結するにあたり、松下電器が前記のとおり本件商品について二〇〇〇台ベースで契約を締結することを拒んでいること、したがって本件契約に従い二〇〇〇台を船積みすることは不可能であったことを知りながら、原告との間に本件契約を締結させたものであるから、被告首藤に悪意があったことは極めて明白である。

さらに、同被告は、右事情を秘して原告に本件売買代金を送金させたものであり、当時被告会社は極度の不振に陥っており、本件売買代金を受領すれば、これを被告会社の資金繰りに費消してしまい、原告に返還することができなくなることを十分予想しえたにもかかわらず、右売買代金を受領してこれを費消したものであるから、同人には取締役の職務をなすにつき悪意または重大な過失があったものというべきである。

以上により、被告首藤は、商法二六六条の三により原告の受けた前記損害を賠償する義務がある。

(六) よって、原告は、被告首藤に対し、右損害金九一一六万五八〇〇円及びこれに対する本訴状送達日の翌日である平成三年八月二四日から支払い済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2(一)(二)の事実は認める。

3  請求原因3の事実のうち、原告が本件契約に従い売買代金を送金したこと、被告会社が約定期限までに本件商品を船積みできなかったこと、並びに被告会社が受領した売買代金相当額を原告に返還できなかったことはいずれも認めるが、その余は否認ないし争う。

(被告の主張)

1  被告会社と原告間の本件商品に関する取引は、当初二万台から始まり、その後原告の要望により次第にその数を減じていった。そして一万二〇〇〇台を確保することを前提に両者間の交渉が行われていたところ、原告は、本件契約締結の直前になって二〇〇〇台しか契約することができないとの態度に変わった。

右の二〇〇〇台では、松下電器からの本件商品の納入は不可能となることは明らかであったので、被告首藤は、本件契約をあくまでも暫定的な合意と考え、右契約締結後も一万二〇〇〇台の契約成立に向けて最大限の努力をもって交渉を継続した。

以上の事実によれば、一万二〇〇〇台で被告を釣りながら、二〇〇〇台で取引を打ち切るが如き商法を採った原告の背信性は明らかであり、被告首藤には、原告主張のような悪意は全くなかった。また、同被告は一万二〇〇〇台の契約も成立するとの見込みで二〇〇〇台の本件契約を締結したものであるから、同被告には重大な過失もない。

2  次に、被告会社が原告から受領した本件売買代金を会社の運営資金に流用したことは否定しないが、被告会社は、中国に対する政府開発援助(ODA)の一環としての国際協力事業団から中国国営テレビ放送局に対する放送機器の提供に関し、関係諸機関の調整に当たったことにより、一億円程度の報酬を取得することが予定されており、本件売買代金の返還は必ずしも不可能ではなかったし、被告首藤も右の返還ができるものと思っていた。したがって、被告首藤には重過失はなかった。

3  なお、被告会社は、原告に対し、平成元年一二月一日付日立マクセルVHSビデオテープ七〇〇〇セットの輸出契約に基づいて、一七万五〇〇〇USドルの反対債権を有しているが、本件仲裁手続において敢えて主張しなかったので、和解による解決に当たって考慮されるべきである。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二まず、被告会社に対する執行判決の当否につき判断するに、請求原因2(一)(二)の事実は当事者間に争いがない。

そこで、本件仲裁判断に対する執行判決の適用法規について判断するに、本件仲裁判断は中国民事訴訟法に従ってなされたいわゆる外国仲裁判断であるところ、わが国民事訴訟法八〇二条は、直接には内国仲裁判断に限って適用され、外国仲裁判断について同条をそのまま適用することはできないと解されるが、本件の如き外国仲裁判断も私人間の合意に基づいて紛争の解決を第三者たる仲裁人に委ねるものであって、その本質において内国仲裁判断と格別異なるところはないから、これについても執行判決をなすことは許されると解すべきである。

そして、本件仲裁判断について執行判決をなすための要件につき判断するに、わが国及び中国は、ともに「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(いわゆる「ニューヨーク条約」)に参加しているので、一般法としては同条約が適用されるが、他方、右両国は「日本と中華人民共和国との間の貿易に関する協定」を締結しているところ、右ニューヨーク条約七条1によれば「この条約の規定は、締約国が締結する仲裁判断の承認及び執行に関する多数国間又は二国間の合意の効力に影響を及ぼすものではなく、また、仲裁判断が援用される国の法令又は条約により認められる方法及び限度で関係当事者が仲裁判断を利用するいかなる権利をも奪うものではない。」と規定され、また、右二国間協定八条四項において「両締約国は、仲裁判断について、その執行が求められる国の法律が定める条件に従い、関係機関によって、これを執行する義務を負う。」と定められているので、結局本件仲裁判断については右二国間協定の右条項が適用されることになる。そして、右条項によれば、本件仲裁判断の執行が求められているわが国民事訴訟法八〇二条の定める条件により、執行判決をすることの適否が決せられることになるから、同条に従って本件をみるに、右認定の事実によれば、本件仲裁判断は、手続的にも、また実体的にも執行判決の要件に何ら欠けるところがないと認められる。

よって、被告会社に対し、本件仲裁判断の執行判決を求める原告の本訴請求は理由がある。

三次に、被告首藤に対する請求につき判断する。

1  本件契約の成立、並びに原告が被告会社に対し右売買代金の支払いをしたこと、被告会社が本件商品を約定の期限までに船積みできなかったこと、そのため原告が本契約を解除する意思表示をした上で右代金の返還を請求したが、被告会社は既に右金員を会社の運営資金に流用して右売買代金を原告に返還できなかったことは、いずれも当事者間に争いがない。

2  そこで、被告首藤が被告会社の代表取締役としてその職務を執行するにつき悪意または重過失があったか否かにつき判断するに、被告首藤は、まず、本件契約の内容に関し、本件契約はあくまで仮の合意にすぎず、原告と被告会社は本件契約の締結された平成元年一〇月二八日以降も、本件商品を一万二〇〇〇台ベースで輸出する旨の契約締結を目標として交渉を継続していたから、二〇〇〇台の輸出ができなかったとしても同被告に悪意又は重過失はなかった旨主張する。

しかし、〈書証番号略〉、並びに被告代表者本人尋問の結果を総合すれば、被告会社と、中国国家教育委員会である訴外中国教育服務中心(以下「服務中心」という)との間で、平成元年七月ころ、ビデオレコーダーの輸出契約の話が持ち上がり、その際、服務中心は、二〇〇〇台の本件商品を輸入する計画と、これとは別に一万台の同商品の輸入計画があることを被告会社に伝えたこと、他方、被告会社は、本件商品を生産者たる松下電器から納入する予定でいたところ、右の二〇〇〇台では生産ラインが組めず、松下電器からの納入が極めて困難になることから一万二〇〇〇台ベースでの契約締結を望んだこと、しかし服務中心は一万台については原告以外の会社が輸入することになったため、原告に対しては、二〇〇〇台のみの輸入の委託をし、被告会社に対しても、原告の輸入できる数量は二〇〇〇台のみであることを明言して譲らなかったこと、そこで被告首藤は、やむなく服務中心の意向に沿う形で原告と被告会社間の交渉に応じることとし、同年一〇月初め頃から具体的な折衝を経て、同月二三日仮合意を締結したうえで、同月二八日、原告と被告会社間に右二〇〇〇台の本件商品についての本件契約が正式に締結されたこと、被告首藤は、被告会社の代表者として、原告と被告会社間の右一連の交渉を直接に担当し、又は被告会社の中国における現地担当者を通じて右交渉を担当させていたことがそれぞれ認められる。

この点に関し、被告代表者本人尋問の結果及び右〈書証番号略〉中には、前記被告首藤の主張に沿う供述及び記載部分があるが、右被告代表者本人尋問の結果によっても、本件商品を一万二〇〇〇台輸出することは単に被告会社の要望にすぎず、右要望が結局は原告によって受け入れられなかったことが認められるから、被告首藤の主張に沿う右供述及び記載部分はにわかに措信することができない。また、〈書証番号略〉によると、被告会社と松下電器の間で本件商品を一万二〇〇〇台ベースで取引する交渉が継続していたことは認められるものの、右各書証は、原告と被告会社間の交渉が本件契約締結後も継続されていたことを証するものとは認められない。さらに、〈書証番号略〉によれば、前記服務中心が合計一万二〇〇〇台の商品を輸入しようとしていた事実は認められるものの、右はいずれも原告が担当した輸入台数が二〇〇〇台であったという前認定の事実を妨げるものとはならない。

3 右の認定事実によれば、被告首藤は、本件商品の数量が二〇〇〇台であれば松下電器からの納入が困難となって、これを原告に輸出することがほとんど不可能となることを認識しながら、服務中心及び原告の要望に沿う形で、被告会社が本件商品二〇〇〇台を原告に輸出する旨の本件契約を締結したことが明らかである。

もっとも、前記被告代表者本人尋問の結果によれば、被告首藤が本件契約締結後も原告との間で一万二〇〇〇台の本件商品を輸出できるかもしれないとの期待を抱いていたことは認められるものの、同被告の右期待に沿う形で原告との交渉が本件契約締結後も継続されることはなかったものであることは前認定のとおりであって、結局のところ、同被告が本件契約締結後松下電器からの二〇〇〇台の納入の目処が立たないままに、原告から本件売買代金を振込送金させて、これを受領したものと認めざるをえない。

そして、その後、被告首藤は、前記のとおり右受領代金を被告会社の運転資金に流用してしまい、右売買代金を原告に返還することができず、原告に同金額相当の損害をあたえたものであるから、被告首藤には、代表取締役としての職務を行うにつき少なくとも重大な過失があり、原告が被った右損害を賠償する責任を負うというべきである。

なお、被告首藤は、本件売買代金の右流用に関し、被告会社は、当時、中国に対する政府開発援助(ODA)の一環として、国際協力事業団が中国国営テレビ放送局に対する放送機器の提供をするにつき、関係諸機関の調整に当たったことにより、一億円程度の報酬を取得することが予定されていたので、本件売買代金の返還は必ずしも不可能ではなかった旨陳弁し、〈書証番号略〉を提出するが、これに〈書証番号略〉及び被告代表者本人尋問の結果を総合しても、被告会社ないし被告首藤が、右の事業に関与していた事実が認められるけれども、右各証拠によっては未だ被告首藤の右主張事実を認めるには足りない。

4  右によれば、原告は、前記六六万USドルの損害を被ったことが認められるが、前認定の事実によれば、右損害は本件訴え提起の日に確定したものとみるのが相当であるところ、右訴え提起の日である平成三年七月三〇日における為替相場が、一USドル138.13円であったことは本件記録上明らかである。したがって、原告の右損害額は、右時点において日本円で九一一六万五八〇〇円となる。

5  なお、原告は、被告首藤に対する訴えの附帯請求につき商事法定利率の適用を求めるが、商法二六六条の三にもとづく取締役の第三者責任は商行為によって生じた債権ではないから、右附帯請求については民法所定の年五分の利率による遅延損害金を請求することができるにとどまるというべきである(最高裁判所第一小法廷平成元年九月二一日判決・最高裁判所裁判集民事一五七号六三五頁参照)。

(なお、被告らは、その主張3において、原告に対して反対債権を有することを主張するが、右主張は和解の前提となる事情として主張されたにすぎず、相殺の抗弁と目すことはできない。)

四以上により、被告会社に対する執行判決を求める本訴請求は理由があるから認容し、また、被告首藤に対する請求については、九一一六万五八〇〇円とこれに対する本訴状送達の翌日であることが記録上明らかな平成三年八月二四日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、同被告に対するその余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、但書、九三条一項本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大和陽一郎 裁判官松井千鶴子 裁判官内野俊夫)

別紙

(一) 相手方は、本件契約にもとづく商品代金を六六〇、〇〇〇米ドルにつき一九九〇年一二月一五日および一九九〇年一二月三〇日の二回に申立人に返還する。各回をそれぞれ三三〇、〇〇〇米ドルとし、かつ年利六%の利息を支払うものとし、利息の計算期間は一九八九年一一月二八日から上述の商品代金が実際に返還される日までとする。

(二) 相手方は一九九〇年一二月三〇日前に申立人に対し、申立人が受けた損害の補償として五五、〇〇〇米ドルを支払う。

(三) もし相手方が一九九〇年一二月三〇日までに一部の金員について弁済しないときは、未払金額すなわち残額に対し、一ヵ月の猶予期間を与えるものとし、相手方は一九九一年一月三一日前に全額を弁済し、同時に、残額の二〇%を申立人の補償として追加して支払う。

(四) 本件の仲裁費用は七二、七二八人民元であり、申立人が二、七二八元を負担し、相手方が七〇、〇〇〇元を負担する。相手方は一九九〇年一二月三〇日前に申立人が既に立て替えた仲裁費用七〇、〇〇〇人民元を、双方が既に同意した同額の外貨兌換人民元で若しくはその他の外貨に換算して申立人に支払う。

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